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数百円程度の不正乗車等、犯罪(微罪?)を犯したことを後日自白しても…甘っちょるいとは思いますが口頭注意で終わってしまうものでしょうか? (覚悟はできており、自白して逮捕されに行くつもりです。)

私自身、数百円程度の不正乗車をやってしまったことがあります。でも、それは約4年前のことになります。

  • 質問者:cj-
  • 質問日時:2016-12-10 12:51:05
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不正乗車は、詐欺罪の分類に入り犯罪行為なので、警察や不正乗車をした交通機関の会社に、後日不正乗車したことを自白しても、口頭注意だけで済むことはないと思います。
その場で不正乗車が発覚したら、不足分の料金を支払えば済むことが多いのですが、後日不正乗車が発覚したり、不正乗車が常習や悪質の場合は、その交通機関の約款または旅客営業規則による処分により、正規運賃の他に追徴金を徴収されることになり、支払わない時は営業法違反行為や詐欺行為として刑事告訴されて、場合によっては逮捕や起訴され、裁判により刑事罰を受けることがあります。
追徴金については、バスや電車など各交通機関の運営会社によって異なりますが、一般的には始点-終点の運賃の2~19倍の金額、合計で通常の運賃の3~20倍を支払うことなります。
ちなみに、詐欺罪の時効は7年で、たとえ数百円程度や約4年前のことであったとしても、犯罪行為であることには変らないのですが、素直に自白や謝罪をして、運賃と追徴金を支払う気持ちがあるのなら、不正乗車した交通機関の会社は訴えることはなく、穏便に済ませてくれると思います。

  • 回答者:とくめい (質問から10時間後)
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