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自営業の人は休業損害1日5700円もらえるのですか。

  • 質問者:田尾
  • 質問日時:2010-07-09 17:58:39
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実際の収入を証明すれば実費、証明が困難な場合は1日5700円となります。
(自賠責基準)


自営業者(商工鉱業者、農林漁業者、家族従業者)

休業損害 = (過去1か年間の収入額 - 必要経費) × 寄与率 ÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数

※過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書
または市町村の課税証明書等の公的な税務資料により確認された額になります。

ただし、事実上の収入が、確定申告の所得より多い場合で、具体的な立証が可能な場合は、その収入が認められる場合もあります。

※寄与率は、収入が事業収入または同一事業に従事する家族総収入と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与している割合を意味します。

※代替労力を利用した場合は、本人に収入の減少があったものとみなし、代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費が認められます。

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