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私が住んでいる市では、公文書の公開請求ができるのが市内在住・在学か市内に事業所がある企業に限定されています。

なぜこのような制限がされているのか疑問です。後ろめたいことがないのなら全国から受け付けてもいいと思うのですが。無料なら別ですけど、手数料も払うわけですし。

  • 質問者:二世
  • 質問日時:2008-07-19 19:50:49
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市が持っている情報は、「市民共有の財産」という概念が情報公開が始まった時にあり、所有者である市民が見ることは問題なしと言う理由で公開が始まった経緯があります。
限定しないところもかなり出てきていますが、現在もその概念が定着したままですので、そのまま限定してるところが多いです。

  • 回答者:サマータイム (質問から2時間後)
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そんな経緯があったとは知りませんでした。

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公文書の公開は悪いことをしないようにということもありますが、その行政の持つ情報を広く市民に活用してもらうというのが本来の目的のような気がします。

市役所は市民のために行政サービスを行うという立場のため、市外にまで広げると業務量が際限なくひろがり、逆に市民サービスの妨げになる可能性もあるので条例では開示義務まで定めていないと思いますが、自治体によっては任意で公開しているところもありますので確認されてみるといいでしょう。

  • 回答者:市民 (質問から2時間後)
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確かに業務量が多くなる可能性はありますよね。

恐らく身元や住所をすぐに確認できないからではないかな? 公開した公文書を悪用された場合の事も考えているのではないかな。

  • 回答者:シティー (質問から56分後)
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多少はそれも関係しているのかもしれませんね。

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